おとり捜査の任意捜査についての考え方

おとり捜査について質問です。
まず、「強制の処分」を否定するところで、意思決定の自由を害したとまでは言えない、などと書くと思います。
すると「強制の処分」段階で問題にしている害される利益は被告人の意思決定の自由です。
にもかかわらず、相当性の当てはめ(不利益)で
おとり捜査によって行われた犯罪で害される利益(ex生命・身体)を考慮するのはズレている感じがするのですがいいのでしょうか?

「強制の処分」で被告人の意思決定の自由を害される利益としているのに任意捜査の場面では行われた犯罪により害される利益を考えている点です。

2019年4月15日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:中村充
回答:0

回答

回答はありません