間接正犯の毒入りの物を郵送する事例について

間接正犯の離隔犯の典型事例で毒入りの食べ物を郵送し、受領者がそれを食べて死亡したというようなものがあります。
この場合、甲の支配は受領者の食べるという行為のみならず、配達員の配達行為(より厳密にいえば窓口で配達依頼を受けた郵便局員の行為等も)にも及んでいると思うのですが、間接正犯の検討をする上では介在する行為すべてについて支配を論ずるべきでしょうか。
2019年4月14日
刑事系 - 刑法
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