共謀の射程と共犯の錯誤について

平成20年度司法試験刑法の事案の場合に、甲乙間の共謀の射程は、あくまで窃盗についてであり、甲の強盗行為には及ばない、との処理をした場合、その後、錯誤の問題は論じる必要があるのでしょうか?暴行脅迫については射程が及んでいないため、甲乙には窃盗の限度で共同正犯が成立するということになるのでしょうか?
2019年2月5日
刑事系 - 刑法
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