罪数処理について

ある指定自動車整備事業会社Aの従業員Bが同社において,使用者から依頼を受けた自動車の継続検査において,①道路運送車両法94条の5第4項に違反して自動車の保安基準適合証明を行い,②さらに運輸支局に自動車の継続検査証を提示して,検査証の更新を受けて,62条2項の継続検査証の返付を受けたという事案において,Bの行為によって,法人Aを処罰するためには,上記①,②の行為を併合罪処理して道路運送車両法111条によって両罰規制を適用すればいいのでしょうか,それとも①手段,②結果の牽連犯でしょうか。ご教示ください。
2018年12月24日
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回答希望講師:BEXA事務局
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