民法短答H30ー8-ウについて

本肢では解除条件が成就したとしても自主占有のままであるということですが、これは他主占有が自主占有に変更するには「新たな権原」を要するという185条の反対解釈から導かれるのでしょうか。解説本を読んでも判例が貼られているだけでどの条文の話をしているのかわからないため、質問させていただきました。
2018年10月14日
民事系 - 民法
回答希望講師:久保田康介
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