人員整理目的の雇止めについて(字数制限で質問内容の文章が乱雑なものとなりました、何卒ご容赦ください。)

タイトル論点について整理解雇に準じ判断するが、有期労働契約者の雇用継続に対する期待の要保護性の低さから、通常の整理解雇と同程度の「客観的合理的理由」は求められず、その具体例に日立メディコ事件で「希望退職者の募集が義務内容とされなかったこと」が挙げられています。希望退職者の募集については、整理解雇の4要素のうち、②解雇回避努力に位置づけられるところ、先生の、整理解雇と変更解約告知は、通常の解雇権濫用法理の判断枠組みでは論じない、との講義との関係で、解雇権濫用法理の2要件のうちの客観的合理的理由と、整理解雇の4要件(有期労働契約者に対する場合の4要素)との関係について疑問を生じました。
未設定さん
2017年12月19日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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