黙示の労働契約の成否と雇止め制限法理を論じる順序

速修講義を受講させていただいております。
いよぎんスタッフサービス事件(速修p263)と松下プラズマディスプレイ事件(p17)では、黙示の労働契約の成否と雇止め制限法理の検討順序が反対(いよぎんは先に雇止め制限法理を、松下では黙示の労働契約の成否を、先に検討)になっていますが、類似事案が出題された場合、両者の検討の順序に論理的な先後関係はあるのでしょうか。
無いとすれば、答案上の書きやすさの観点から、どちらから論じた方がいい、等のアドバイスも頂けると幸いです。
ご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
未設定さん
2017年12月19日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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