論述例では、設問1の行政救済手段として、
警告文の交付が支配介入にあたるからそれを理由とした懲戒処分をしてはならない旨の命令の申立て
と書いていますよね。
しかし、警告文の交付が支配介入にあたるとき、採りうる行政救済の手段は、当該警告文の交付をやめることの命令や、ポストノーティスのみではないですか?
警告文の交付を不当労働行為にあたるとしてその後に行われるであろう懲戒処分をやめる命令の申立てができてしまうとしたら、それはもはや懲戒処分を不当労働行為にあたるとしてるのと同じことになりますよね。
未設定さん
2017年11月27日
選択科目 -
労働法
回答希望講師:
加藤喬 回答:
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