平成20年 第1問

論述例3ページの16行目で、
「労使間の就業規則変更合意によって、労契法10条の合理性・周知を要することなく、合意内容通りに労働条件を不利益変更することができる」 
とし、ただ合意の成立が認められるための要件として、
「変更を受け入れる旨の労働者の行為が労働者の自由意志に基づくと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すること」
を要求していますが、
これって結局合理性を要求していることになりませんか。
未設定さん
2017年11月27日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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