平成20年第1問

論述例1ページの23行目に、
「労基法13条・37条に基づく割増し賃金の支払請求が認められる」
とあります。
しかし、給与規定3条が、労基法37条違反で無効となり(13条)、その無効となった部分を37条が補充するということは、
直接の根拠は給与規定ということになりませんか。
2017年11月27日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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