平成19年 第2問

解説レジュメには、労働協約の余後効は問題とならないとしています。
その理由として、旧賃金規定は終了するけど、新賃金規定が存在するからだとしています。
しかし、X11〜13との関係では、新賃金規定の規範的効力は及ばないとしました。
そうすると、X11〜13の立場からすれば、新賃金規定は自分らに及ばないし、かといって旧賃金規定は終了しているし、ということになりませんか?
新賃金規定がX11らに及ばないことで、旧賃金規定がX11らとの関係では終了していないことになる、というのなら理解できますが、だとしたらそのことを論述例や解説レジュメの中で触れるべきなのでは?
未設定さん
2017年11月26日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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