平成19年第2問について

新賃金協定(労働協約のこと?)の一般的拘束力について、協定(協約?)締結時を基準に判断すると、論述例には書いてあります。
しかし、そうすると、組合大会(民主的手続き踏まれていたと仮定)で自己が反対していた議題が可決してしまった場合に、その人たちが即座に組合を脱退することで、「4分の3ないので私に及びません」と言えることが可能になってしまいませんか。これはなんかずるい気がします。
未設定さん
2017年11月26日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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