雇止め法理と労契法16条

加藤先生の速習テキスト講義を受講させていただいている者です。
雇止めの箇所で質問があります。

先生のテキストの労契法16条の要件は、①就業規則該当性②客観的合理的理由③社会通念上の相当性によって判断していると思います。この立場に立つ場合、雇止め法理についても同様の枠組みで処理することになるのでしょうか。
2017年11月22日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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