有期契約の中途解約について(労働法)

有期契約の中途解約について質問させてください。

やむを得ない事由があると認定できた場合、中途解約は17条1項により有効になると思われますが、この場合でも、16条の客観的合理性、相当性についても論じなければいけないのでしょうか。
ロースクールの授業では、17条は16条を包含していると教わりました。
そのため、17条により有効となれば当然に16条の客観的合理性、相当性も満たし、16条の検討は不要かと思いました。しかし、事例演習労働法第3版UNIT23-4の285頁によれば、16条も別途検討していたので、疑問に思い、質問させていただきました。
2017年10月31日
選択科目 - 労働法
回答希望講師:加藤喬
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