Googleの検索エンジンに関する判例について

・これを憲法の答案に引き直すとすると、どのような形になるのでしょうか
・忘れられる権利についても元々は問題となっていた判例だと思うのですが、これを認めるとすると13条に基づく人格権と考えることになると思います。これを人格権であるという理由付けをどのように考えればよいでしょうか。(対象となる情報によっても違うとは思いますが、)時間の流れに合わせて忘れられることが当然期待されるものであり、忘れられることにより人格的利益に影響がある(周りの目を気にすることなく自由な生活を送ることができる?)というように言うことになるのでしょうか。
2017年10月3日
法律系資格 - 司法試験
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