労働組合から脱退した者へのチェックオフの継続

チェックオフ協定を結んでいる労働組合から脱退した元組合員に対して、使用者がチェックオフを継続することは、賃金全額払いの原則に違反する、という論点についてです。
この違反する理由について、先生の理由付けでは、脱退以降の組合費支払い義務はないから、というのをあげています。
これは噛み砕くと、
組合費支払い義務はない→脱退により当然に使用者と元組合員間の支払委任契約は終了→賃金から組合費相当額を控除しても使用者に費用償還請求権は発生しない→チェックオフ(賃金請求権との相殺)はできない→全額払い原則違反
ということなのでしょうか。
2017年4月30日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:加藤喬
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