要証事実の認定について

 要証事実の認定は、立証趣旨を中心にして、他の証拠関係など、様々な観点を加味して判断すると思います。
 ここで考慮する他の証拠について質問があります。
 ある予備校本の平成22年過去問設問2の問題解説(甲丙女間の会話の部分)において、別の伝聞証拠にあたる証拠を一旦伝聞例外で証拠能力を認めた上で、その別の伝聞証拠の供述内容が真実であることを他の証拠として、甲丙女間の会話の部分の要証事実の認定に用いているものがありました。
 このようなことはできるのでしょうか、教えてくださいお願いします。
なお、この予備校本は、各教科ごとに、学者や元司法研修所教官などの解説が書かれているものです。
未設定さん
2016年11月10日
刑事系 - 刑事訴訟法
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