初歩的質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
時効取得と登記の問題で、例えば時効取得者の占有が15年になった段階で不動産の譲受人が表れた場合で、現在は占有期間が20年となっているとき、長期時効取得なら登記不要になり、短期取得なら登記必要となると思います。そこで、訴訟において、時効取得者が長期時効取得を主張していた場合、相手方が短期取得として反論しうるのでしょうか。(起算点は争いがない場合。)
その場合、要件事実的整理はどうなるのでしょうか。さらに、民事訴訟上、おそらく弁論主義上は問題ないにしても、処分権主義的には問題があるのではないのでしょうか。