刑訴 最判平成21年7月21日について

この判決について、テキスト等を見ると訴因変更の問題と捉えられているようなのですが、その理由が分かりません。
訴状では単独犯として記載されており、裁判所も訴因通りに単独犯として判決を出しているので、訴因と裁判所の認定(判決文)とにズレはなく、訴因変更の要否の問題にならないのではと感じました。それとも、裁判所は自己の事実認定(共同正犯)に従い訴因変更を命じて共同正犯として判決文を出さなければならないかが問題となったのでしょうか?これだと事実認定と判決文のズレという別の問題の気が……。
混乱してよく分からず、その結果どのように問題提起すべきか分からなくなりました。何卒ご教示の程お願い致します。
2016年9月18日
刑事系 - 刑事訴訟法
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