法定的符号説で客観的構成要件と故意を細かく整理したら、よく分からなくなってしまいました。また、38条2項の意義も分からなくなってしまいました。
ケース1 器物損壊罪の主観で殺人の結果
殺人罪については、客観的構成要件○、故意については法定的符号説→構成要件の重なり合い✕→過失致死罪
器物損壊罪については、構成要件が重なり合わないのに客観的構成要件○となるのはなぜでしょうか?(不能犯以前に客観的事実の不存在?)→故意○→結果不発生により未遂犯→器物損壊罪の未遂は不可罰。38条2項を出さずに処理できてしまいました。
質問2へ続きます。