横領罪の教唆犯について

中村充先生
はじめまして。2019年度の4A受講生です。
当時の論文解法パターンテキストの2-3-2(2010年度北大ロー第2問)についての質問がございます。
主犯Xに自分のクレジットカードを使って生活するよう指示したYに、Xについて成立した横領罪の、教唆犯が成立すると考えたのですが、なぜ成立しないのでしょうか。
解答には、YがXの横領罪を予定していないとありました。確かにYには主観的には教唆犯の故意がないものの、同罪構成要件該当事実の認識認容はあったのではないかと考えてしまいました。
何卒宜しくお願い申し上げます。
2020年7月24日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:中村充
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