行手法の審査基準について

法令の根拠規定に基づき、許可処分をする事案
その許可処分をするにあたって付加的要件を行政規則たる要綱で課す場合、(例えば近隣住民との協定が必要住民の同意が必要など)その要綱は行手法上の審査基準であり、裁量基準としていいのでしょうか?(根拠規定からは要件裁量が読み取れず、単に要綱で付加的要件を定めた場合)
未設定さん
2020年7月20日
公法系 - 行政法
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