離隔犯に実行の着手

毒の発送の事案を間接正犯として考えると、道具とされるのは被害者及び郵便屋ですか?このように解すると被利用者標準説を採っても、実行の開始時期は、被利用者の行為開始時、すなわち、道具たる郵便屋が運び始めた発送時になってしまい被利用者標準説を採用し、到達時を実行の着手時期とした判例と矛盾しませんか?
やはり被害者のみを道具としてとらえるべきなのでしょうか?
未設定さん
2020年7月20日
刑事系 - 刑法
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