平成28年経済法第1問

「共同して」についてですが、本問の4段落目に「同意見である旨を伝えた。」とありますが、この段階で価格の下限を定めたことについて、明示の意思連絡があったとすることはできないのでしょうか。採点雑感において、事後の行動の一致に触れるよう記載されていますが、明示の合意とならない理由についてご教示お願いします。②本期においてはE社がまだ納入していませんが、このEの事情はどのように用いればよいでしょうか。
2020年4月19日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
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