平成26年経済法第1問(その2)

A社の行為の目的として、問題文中に「自社の甲製品の販売シェアや販売収益に大きな影響」とあり、これについても、正当化事由として検討するべきでしょうか。また、製造コストについては、競争促進効果として「不当に」で検討するべきか、正当化事由として別途検討するべきですか。正当化事由と競争促進効果のメルクマールについてご教示のほどよろしくお願いいたします。
2020年4月19日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
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