過去問講義を受講している者です。占有率リベートについてですが、A社の行為①(A社以外のメーカも取り扱う販売業者に対する行為)について一般指定4項、行為②(A専用の販売業者に対する行為)については、最高額をもらえるということで一般指定3項を考えたのですが、行為②を差別対価として考えることは厳しいでしょうか。また、このAの行為についてもまとめて検討するべきですか。実感で並列的に論じるものが多かったとあったので気にしています。
2020年4月19日
選択科目 -
経済法
回答希望講師:
中山涼太 回答:
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