平成25年経済法第1問(その2)

出題趣旨・採点雑感において、排他条件付取引・拘束条件付取引の該当性を問うことができると書かれています。私は、他の甲メーカーが甲の製造メーカYと取引することを条件としていることから拘束条件付取引にしました。もっとも後々考えてみるとYとしか取引することができないため、排他条件付取引にもあたるような気もします。ここの拘束条件付取引と排他条件付取引とは何を指しているのか解説をお願いいたします。
2020年4月19日
選択科目 - 経済法
回答希望講師:中山涼太
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