黙示の労働契約について

黙示の労働契約の論点(労働法速修テキストp16)について、サガテレビ事件を参考にしていると思います。しかし、同事件の2つ目の要件「派遣元企業の存在が形式的名目的なものにすぎない」という部分が論証に入っておらず、かわりに1要件目が論証において使用従属関係と労務提供関係に分裂されていますが、どういう意図でしょうか。また、この論点と法人格否認の論理は同じような場面で問題となると思いますが、使い分けを教えていただきたいです。
未設定さん
2019年12月5日
選択科目 - 労働法
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