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民法562条について
未
民法562条について
お忙しいところ失礼します!
「契約の内容に適合しない」へのあてはめの際、主・客観的瑕疵を検討しますが、これは両方に該当するように論述するべきでしょうか?
仮に、
本件目的物は、通常有すべき性状を備えてはいる。
しかし本件では、主観的瑕疵が重大であるため、「契約の内容に適合しな い」と解すべきである。
のように論述した場合、減点されますか?
よろしくお願いします!
未設定さん
2019年11月13日
民事系
-
民法
回答希望講師:
中村充
回答:
0
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