共同正犯について

お忙しいところ失礼します!
人ごとに分けて書く際、中村先生は直接的な行為者の検討の後、間接的な行為者の行為も特定して、共同正犯の検討をされますが、これは絶対にしないとダメでしょうか?間接・教唆・幇助犯はこれで書きやすいのですが、共同正犯になると行為特定が曖昧になってしまい、合っているかの自信が持てません!行為特定しなければ、【前記行為1につき乙に甲との共同正犯が成立しないか。】といった形にできるので楽です!

よろしくお願いします!
未設定さん
2019年8月12日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:中村充
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