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改正民法 転得者に対する詐害行為取消権について
論パタ【2−2−1】設問2(2)では、BとCを同視することでDを受益者とみなしていると思いますが、端的に424条の5 1号 と構成することは出来ないのでしょうか。
2019年8月9日
民事系
-
民法
回答希望講師:
中村充
回答:
0
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