早すぎた構成要件の実現(クロロホルム事件)について

私は「①第一行為の実行行為性、②結果、③因果関係、④第一行為時の故意(ここで因果関係の錯誤を検討)」の順に論じてきました(①の中で第一行為と第二行為の一体性を判断基準として、第一行為に実行の着手を認定)。
ここで、質問です。
質問1:上記の答案の流れでは、第一行為の罪責を検討しているだけなので、第二行為の罪責も別途検討すべきでしょうか?
質問2:判例が「第一行為と第二行為を一連の殺人行為である」と考えていることを踏まえると、「第一行為と第二行為を一連の行為である」と認定した上で、一連の行為についての、実行行為→結果→因果関係→故意という検討手順で答案作成をすべきでしょうか?
2019年7月31日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:中村充
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