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2022年6月06日
4S基礎講座の受講を検討している者です。 今年の4月に法学部に入学し、授業を受けているレベルでしか勉強をしていないのですが、私のような法律初学者でも4S基礎講座の授業についていくこと可能でしょうか。
4Sはあらゆる法律の問題を国語の問題に変換する…というのがコンセプトの一つで初学者であってもついていくことができる内容となっています。また、法学部に入学したばかりであれば、当事者から言い分、法的構成を挙げて事実をあてはめる、という法律の勉強の基本的かつ最も重要な思考プロセスをはじめに刷り込むことができるという点でも4S基礎講座はおすすめです。4S受講生には法学部生または法学部出身以外の方もいますが、講義についていけている方がほとんどだと思います。 (さらに読む)
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2022年6月09日
4S受講生です。 予備論文の試験を今年受験します。 残り期間で点数を伸ばすならどの科目が伸びていく可能性がありますでしょうか。
まずは論文に進めるとのことで何よりです。
そのうえで、論文向けに点数を伸ばしやすい科目について助言しますね。

①実務基礎科目
 予備論文に当たっては、実務基礎科目が点数を伸ばしやすく、合格するうえでも実務基礎科目は外せません。
 実務基礎科目は配点が大きい一方で、過去問類似の事項が出やすいです。そのため、実務基礎科目の論文過去問を優先的に解き、民事の要件事実・刑事の事実認定に関する知識を押さえていきましょう。
 実務基礎科目でB以上の評価を取れれば、合格に大きく近づけます。そのため実務基礎科目は、配点の大きさと出題範囲の狭さから、点数が伸ばしやすく、かつ、点数を最優先で伸ばすべき科目です。

②刑事系2科目
 次は、刑法・刑事訴訟法の2科目が点数を伸ばしやすいです。この2科目は、公法系・民事系に比べると解きやすい問題が出やすく、処理手順も分かりやすいからです。
そこで、実務基礎科目を最優先にしながらも、刑事系2科目については、しっかりと論文過去問・網羅的な論文問題集を解き、A評価を狙っていきましょう。

③行政法・会社法・民事訴訟法
 ①②に次いで、この3科目(特に行政法・商法)も伸びやすいです。行政法・会社法は、出題事項がある程度限定されており、基本問題の解法をストックすることで十分に戦えます。
 他方、民事訴訟法はかなり難しい問題も出ますが、大半の受験生が対応できないので、ごく基本的な事項をしっかり書ければ、相対評価で勝てます。
 そのため、行政法・会社法をしっかりと対策しておきましょう。

④憲法・民法
 この2科目は、率直に申し上げれば水物です。そのため、上記①②③の科目に比べると、得点が安定しにくいです。
 憲法は難しい問題も多く、判例を使いこなすのもあまり現実的ではないことから、人権パターンなどの処理手順だけしっかり押さえて、あとは他の科目の知識量・演習量を積んだ方が報われやすいです。
 民法も、深くて広い難問が出題され、対応が難しいです。そのため、基本問題の解法をストックし、論文過去問で演習を積んだ後は、現場で素直に開き直って考えた方がいいでしょう。

⑤選択科目
 これは、可能であれば、広く浅くで良いので勉強しておいてほしいです。おそらく、選択科目は多数の受験生が捨ててくる可能性が高いので、基礎事項を一通り見ておくだけでも点数につながりやすいと思います。
 時間が無ければ選択科目を捨てることもアリですが、可能であれば、ある程度取り組むことで他の受験生に差をつけられます。


以上をまとめると、伸びていく可能性のある科目としては、

実務基礎科目>刑法・刑事訴訟法>行政法・会社法>民事訴訟法≒選択科目>憲法・民法

という順番になると考えます。
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2022年5月29日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
憲法の流儀を受講中です。 行政法の流儀も受講しようか検討中ですがいきなり実践編を受講しても講義についていけますでしょうか⁉️
ご質問ありがとうございます。
行政法の流儀は、基礎編のダイジェストが含まれていますので、そちらを受講していただければ問題ありませんよ! (さらに読む)
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2022年6月06日
4S受講生になったばかりです。4S図からそのまま回答例まですんなり書けません。 4Sの図式から、何をどう見てどう設計したらナンバリングした答案構成の枠組へ応用できるのでしょうか? 
最初は4S図からそのまま答案に書けなくてもおかしくはないですし、問題ありません。
答案をかく手順については、論パタテキストの冒頭の「~法における4Sの具体化」に各科目の解放パターン載っていますので、まずはそちらを参照しながら自力で書けるところまで書いてみてください。
そして、途中でどこかに詰まった場合、論パタテキストの解答過程の部分をカンニングしてもよいので、そこからヒントを得て書き出すことで、4S図から答案を書く(答案構成をする)までをつなげることができるかと思います。

その他、質問者様がどこに難しさを感じているかという個別の事情にもよりますが、参考までにではありますが、いくつか例をご紹介します。

全く書き出すことができないという場合には答案の書き出しは当事者(X)のいい分からスタートしてみてください。そこから、答案上ではその言い分を実現できそうな条文を引用し、そのまま当てはまりそうなら端的に当てはめ、そのままだと当てはまらないとか、微妙な場合は解釈を加え、あてはめます。(ここで事実の評価を加えることができると加点が期待できます。)

ナンバリングは後付けでもいいですし、あまりかっちりと決める必要がないと思いますが、慣れるまではある程度固定して書くのが楽かもしれません。一例をあげると
設問1
第1.当事者のいい分、法的構成(条文)の引用(~は違憲ではないか、~請求ができるか、~罪が成立しないか、~処分性が認められるかなど)
1.要件1
(1)要件1で問題になりそうな部分(4Sでは相手側の反論の場合が多い)
(2)上記の問題についてはこう考えることができる(再反論)
 1.の結論
2.要件2
(以下1.と同じ。全ての要件を満たすか、どれか一個が否定された段階で、別の言い分と法的構成を第2から書き出す。)
のような感じでテンプレ化しておくと書きやすいでしょう。

また、4S図に矢印を引くというのも練習としてよいと思います。どの言い分にどの反論が対応しているか、矢印で引くとともに、矢印にナンバリングをつけてみてください。そこから矢印に上記の、答案構成の枠組みのナンバリングを付していくことで、4S図と答案構成をリンクさせることができるかと思います。
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2022年5月20日
昨日予備試験択一を受験し、何とか合格していそうです。ただ、論文はこれまで公法・刑事に勉強時間を集中したため、民事がほぼ手付かずです。残り2か月で民事につき何をすべきでしょうか?
まずは、短答式試験の受験、お疲れ様でした。
 短答が突破できそうとのことで何よりです。そのうえで、民事系の進め方について助言をいたしますね。

 民事系の論文としては、①お手持ちの論文問題集に掲載されている全ての問題を解いていく、②予備論文過去問を全年度解いていくということを、時間の許す限り行ってください。そして、①②をひととおり行ったうえで時間的余裕があれば、③インプット用のテキストを通読しましょう。

まず、①について
 民事系の論文の問題は、公法系・刑事系に比べて、いろんな事項が雑多に問われやすいです。そのため、事前の知識量・演習量がとても重要になります。
 そこで、質問者さんのお手持ちの論文式問題集を1冊完璧に仕上げることを目指しましょう。4S基礎講座をご受講であれば、同講座の論文解法パターンテキストの民事系3科目に掲載されている全問題を、講義を受講しながら徹底的にやりこんでください。
 その際には、「問題文のどこを読み、それに対してどのように考えれば書くことを思いつけるか」を強く意識して取り組みましょう。どの科目もそうですが、思考過程がいい加減だと論文は総崩れになるリスクがあります。逆に、問題文・条文からある程度しっかり考えることができるようになっていれば、論文は受かりやすいです。
 そして、民事系はいろんな事項が雑多に問われるので、論パタテキストのような問題集を1冊徹底的に繰り返しやりこんで、知識量・演習量をしっかりと確保してください。

次に、②について
 ①がある程度進んだら、予備論文の過去問演習をしましょう。
 過去問はとても難しいので、基本問題の解法がある程度頭に入っていないと混乱します。そこで、まずは①で論パタテキストなどをやりこみ、基本問題の解き方を習得してから、論文過去問に入りましょう。とはいうものの、論文まで時間が限られているので、①のテキストを1周して何となく内容を把握できたら、過去問に突入するくらいがいいかもしれません。
 過去問演習では、自分なりに粘り強く考えること・(上位)合格者の再現答案をしっかり読んで、「何をどう書けば点数が来るか」をご自身なりに考えてみましょう。
 この考える過程をできる限り繰り返すことで、本試験の難しい問題に食らいつける底力がついてきます。 また、ここでは、実務基礎の民事の過去問を合わせて進めましょう。実務基礎は配点が大きい一方、過去問類似の事項が問われやすいので、早い段階で実務基礎の民事も過去問にも目を通していきましょう。

そして、③について
 ①②で、基本問題の網羅的な演習・過去問演習がある程度終わったら、インプット用のテキストを一気に通読してください。民事系はいろんな事項が雑多に問われるので、定期的な総復習が特に重要です。他方、テキスト通読というインプットは、ある程度アウトプットをしないと頭に残りにくいです。
 そこで、①②がある程度済んだ段階で、お手持ちのインプット用テキストを一気に通読し、知識を点から線につなげましょう。テキストは、4S基礎講座の条解テキストでも、あるいは基本書・他校のテキストでも何でもいいです。


以上をまとめると・・・

論パタテキストのような、網羅的な論文問題集をできる限り繰り返し解き、基本問題の解法をしっかりと押さえて下さい。ここで、知識量・演習量をしっかり確保しましょう。

上記①が1周できたら、予備論文過去問に突入し、分からないなりに自分で考えること・合格者の再現答案を検討すること・できなかった部分につき反省分析をすることをできる限り繰り返しましょう。また、実務基礎の過去問も併せてチェックしましょう。

上記①②をある程度終え、余裕があれば、条解テキストなどを一気に通読して、総復習を行いましょう。


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未回答の質問
論パタ講義刑法第73回を視聴しているとデコードエラーと出て15分以降の内容が視聴できません。 対応方法をご教示願います。
参考リンク
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
愛川先生はで法規命令と裁量基準の区別について確認することしか話していません。これを瞬時に判別する方法は、法令が法務省令で定めると委ねているのが前者で後者は唐突的に要綱や指針等で行政が決めたものでよい?
参考リンク
法規命令は、法律による適法な委任があり、かつ、これが委任の範囲内である場合に適法となります。
他方、法律による明確な委任がなく、行政が勝手に定めている行政基準の場合、原則として内部的拘束力しかありません。
法律が行政裁量を認めているならば裁量基準となりますし、認めていないならば解釈指針となります。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
愛川先生は規制②の複合的人権についてどう論述していくか誘導に従って複数論述していくとしか解説していません。①団体の表現と構成員の表現②結社③プライバシーを分けて論述するのは無理です。現場で困惑します。
参考リンク
せめて、団体の表現の自由とプライバシーについては論じることができればいいでしょう。
形式的な無駄な記述を省略する訓練をするとよいと思います。たとえば、1つの権利を手厚く論じ、ほかの権利は同項目内で触れる方式のほか、他の項目を作り、前述と同様のものは援用する形などがあり得ます。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
最判平31.2.5(判時2430-10,判タ1466-49,令和元年度重判憲法6事件)が辰巳で論文出題予想しています。かかる判例とp75~95と比較して着目点や特別な論述方法等あれば教えてください。
参考リンク
島部選挙区の合憲性ですが、配当基数0.249であっても合憲となったのは、島しょ部と東京都のそれ以外の地域が海によって隔てられておりm自然環境も大きく異なること、社会・経済的にみても人口過密地域の多い区部等と島しょ部では大きな差異があることなどを理由に「島しょ部から選出される代表を確保する必要性が高い」と判断したことが大きいでしょうね。
投票価値の平等は、絶対的な指標ではないので、それ以上、民意を反映するために必要な代表制の在り方が論証することが重要です。 (さらに読む)
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2022年6月01日
第231条侮辱罪の法定刑が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と大幅に法定刑引き上げかありました法改正前の判例、学説の議論の前提が崩れますが、名誉毀損罪と侮辱罪の関係性、保護法益等々教示下さい。
参考リンク
確かに、侮辱罪の厳罰化が先日可決されましたね。しかしながら、依然として名誉毀損罪の法定刑に比べると侮辱罪の法定刑は軽いため、少なくとも名誉毀損罪との関係で法改正前の判例・学説の議論の前提が崩れるとは必ずしもいえないと思います(なお、直近の司法試験や予備試験との関係では現行法で出題が予想されるため、受験生がこの点について今の段階から深入りをすることは正直おすすめしません。試験に影響が出るのであれば基本書や予備校本、学者の先生方が論文をお書きになると思うので、その段階で勉強すれば足ります)。
名誉毀損罪と侮辱罪の関係性や保護法益論は司法試験の短答式試験で出題されていますし、どの基本書にも明確に書いていますので、そちらをまず解いて、解説を読んでみてください(念のため通説の見解に沿ってざっくり説明すると、両罪ともに外部的名誉を保護法益と考えられている一方で、事実の適示の有無によって区別されています)。
なお、侮辱罪の法改正が正式に施行されることになれば侮辱罪が成立する場合の逮捕要件が緩やかになることが予想されます(こちらは予備試験の短答式試験で将来的に出題される可能性はあるかと思います)。 (さらに読む)
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2022年5月09日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
司法試験の政教分離の問題は、孔子廟の総合考慮基準で書いた方が良いでしょうか。私は、政教分離の事案が出た場合には、先生のように、原則分離という方針で書くつもりでしたが、変えた方がいいでしょうか。
参考リンク
最高裁判決がどうであろうが、原告側は厳格分離説、被告側は宗教的中立性説から論じるという基本構造は変わりありません。
私見でも、最高裁判決を踏まえて、自らの意見がどうなのか、最高裁と異なる場合には、憲法制定趣旨からしっかりと批判をすることが重要です。 (さらに読む)
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2022年5月12日
ロースクールに通いながら受講しております。 進め方に悩んでおります。 どう進めればよろしいでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
参考リンク
まずは、ローの授業がある平日に、4S論文解法パターンの受講を進めて下さい。平日は時間が取りにくいと思うので、講義の受講だけで大丈夫です。可能であれば、3時間ほど講義の受講に充てられると理想的です。
 論パタの受講に当たっては、「問題文のどこを読み、どんな風に考えれば書くことを思いつけるか」を強く意識して、受講しましょう。4Sのウリは解法パターン・思考プロセスの言語化にあるので、問題に対する考え方を意識して受講して下さい。

 そして、ローの授業が無いであろう土日には、①講義受講がある程度進んでいれば、受講した部分の復習を行う、②講義受講が芳しくなければ、まとめて受講するといういずれかを選択して、実行してください。
 復習としては、論パタ掲載の問題を思考過程を意識しながら、解いてみて下さい。講義内容を無理に思い出すのではなく、「問題文のどこを読み、どんな風に考えればよいか」を意識して、解きなおしてみましょう。
 要するに、「同じ問題を忘れたフリして何度も解く」ことで、知識だけでなく思考回路ができてきます。

 受講する科目としては、質問者さんがローで今習っている科目から優先的に受講して下さい。1科目分の受講が終わった段階で、その科目の復習と新科目の講義受講を並行して進めて下さい。
 
 また、ローの予習・復習としては、無理のない範囲で付き合えば大丈夫です。ローの授業や課題は、深入りすると泥沼になるので、つかず離れずくらいがちょうどいい塩梅です。
 結局のところ、条文や規範の記憶・基礎的な問題の網羅的な演習・過去問演習が合格に最も寄与するので、それらに役立つ限度でローの授業を活用しましょう。
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未回答の質問
標記講義に関して、音声ダウンロードの仕方を教えて下さい。端末はiPhoneになります。よろしくお願いいたします。
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2022年4月16日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
講義の中で統治でやれば良いですというコメントを耳にしましたが、伊藤先生の講義や解説書はありますでしょうか。公民をまともにやってないので、伊藤先生の分かりやすい講義を聞きたいです。
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残念ながら、現時点で公開しているものはありません。。。 (さらに読む)
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未回答の質問
行政法の判例編のレジュメはありませんか
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2022年6月01日
中村先生の4S基礎講座について質問をさせていただきます。  ①法律初学者にも理解できる内容でしょうか?  ②予備試験に合格する為には、他の補完する教材   は、どの様なものが必要になるでしょうか?
①難しい理論的なインプットなどから入らず、日常的な言い分や考え方からスタートするので初学者の方にも理解できると思います。そもそも法律初学者がいきなり全てを理解しようとして挫折するのではなく、繰り返し問題を解く中で少しずつ理解を深め、本番で使える武器にしていくところが4S基礎講座の強みかと思います。
②予備試験に合格するためには、過去問再現答案集として辰巳のぶんせき本、LECの再現答案集等)があるとよいと思います。また過去問解説としては憲法行政法は憲法ガールのシリーズの評判も良いです。実務基礎科目対策として、必須なのが新問題研究要件事実(司法研修所)。それ以外ですといずれも実務基礎科目用ですが、刑事は司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック(辰巳)か刑事実務基礎の定石(弘文堂)の2択、民事はいわゆる大島本ですが、新版 完全講義 民事裁判実務の基礎[入門編]、完全講義 法律実務基礎科目[民事]─司法試験予備試験過去問 解説・参考答案─、が挙げられます。(大島本は続 完全講義 民事裁判実務の基礎もありますが、ここまではオーバースペックでしょう) (さらに読む)
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未回答の質問
短文事例問題 問題2の解答1項:地方公務員に就任することは、参政権的側面も有することから15条1項により保障されるとありますが、ロジックがわかりません。自らを選定する権利という意味でしょうか。
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2022年4月11日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
予備校もたける先生もH24の違憲審査基準を被告私見も論述していますが、原則例外置き換えても結論変わらないので実益ないですよね。私は原告だけ書けばあとは同意見でいいと思うのですが。あてはめで争うべきです
参考リンク
原則例外を変えても結論が変わらないという前提がよくわかりません。絶対に結論が変わらない理由を教えてください。 (さらに読む)
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2022年4月29日
パワーポイントによるレジュメの下段に参考文献が紹介されています。そこの「ページ」を表す漢字がすべて「貢」になっています。正しくは「頁」ですよね。弘法も筆の誤り(笑)
参考リンク
ご指摘ありがとうございました。 (さらに読む)
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2022年4月07日
フォロー 伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
たける先生の答案を真似て①権利の性質態様→②制約の程度という手順をふまず、①のみあるいは②のみ論述する作法で答案を出したのですが、他の皆は必ず保障制約①②を守って書いていると批判されました。
参考リンク
予備校答案には独特の型がありますので、採点者によって好みの問題があるのではないかと思います。
ただ、司法試験を採点するのは、予備校答練の採点者ではありませんので、気にする必要はありません。そういった形式的な点よりも、本文で論じるべきポイントは何か、それを論じられているのかこそが重要です。 (さらに読む)
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