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株主割当てに関する通知(会社法202条4項)の後に、203条1項の通知をする意味はあるのでしょうか?公開会社における第三者割当てに関する通知(201条3項)は全ての株主に対して、その後の203条1項の通知は実際出資者になる人に対して、という差があって意味はあるように感じております。
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2月19日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
202条4項は株主割当てによる方法で募集株式の発行等をする場合に、株主に対して募集株式が決まったことを通知してについて申込みの機会を与えるための規定です。
他方で、203条の規定は募集株式を引き受ける意思がある者の対して通知をする際の規定です。
そして、両者については通知の内容(前者は引受けの申込みの期日、後者が金銭の払込みをすべきときには払込みの場所等)が異なります。
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