AはBに金銭を貸付、その担保としてBの甲建物に抵当権を設定して登記を経由した。Bは、その後、甲建物をCに賃貸した、その後、Aは物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえたが、CはCのBに対する貸金債権を自働債権として、相殺による賃料債務の消滅を主張している。 この場面について物上代位と相殺の優劣の問題として処理すべきとされているのですが、なぜ511条1項の問題とならないのでしょうか。
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2023年11月13日
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