要件事実について

(Xの言い分)YにH30.11.1に本件自動車を売ったので代金支払いを求めます。その売買の際にYとの間でYの予備試験合格が代金支払いの条件である旨の合意をし、同月8日にYは予備試験に合格しました。(Yの言い分)Xとの間で本件自動車の売買契約を締結していません。当然私が予備試験合格したら代金を支払う旨を合意もしていませんし、私は予備試験に合格していません。「Yが予備試験を合格したら代金を支払う旨の合意」は抗弁になりますか?
2018年12月24日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:中村充
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
中村充の回答

少なくとも司法研修所見解(cf.司法研修所編『新問題研究 要件事実』法曹会p32)によると、抗弁になります。
原告Xの言い分として主張されていても、それを裁判官の視点から法的に整理するのが要件事実論です。

2018年12月26日