倒産法の百選について

今年司法試験を受験します。倒産法選択です。
倒産法は、百選が必須と言って良いと思いますが、
全掲載判例を抑えるべきでしょうか。
それとも、試験対策としては不要な判例もあるのでしょうか。もしそうでしたら、どの判例が不要でしょうか。
また、百選に掲載されていない判例で、抑えておくべきものがあれば教えてください。

どうぞよろしくお願いいたします。
2017年3月16日
選択科目 - 倒産法
回答希望講師:田澤康二
回答:1

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田澤康二の回答

ご質問を賜り,ありがとうございます。とりいそぎ回答としては,試験というフィルターを通す限りはすべての判例・裁判例が必要になることはまずありません。不要か必要かの判断は,当該判例・裁判例で問題となった争点がどういった項目に含まれている問題なのかから判断してください。たとえば,双方未履行双務契約であれば当然重要です。また,裁判例であっても,担保権消滅許可の要件について問われていれば,それは当然著名なものがありますよね。一方で,私的整理などは,過去問を見渡しても,まず,出題は想定されにくいでしょう。こういった形で,単元で判断することをお勧めしています。民法642条の限界について示した裁判例は,だいだい的に百選に乗っていなくても,当然重要でしょう。

2017年4月11日