法令違憲の基準設定の際の権利の重要性について原告の事情を含めてよいか。

例えば、選挙権の行使が制約されていて、「原告Xは毎年欠かさず選挙に行っている」という事情がある場合に「本件自由(選挙権)は~重要な権利である。Xは毎年欠かさず選挙に行っているから、なおさら重要である。」としてXの個別事情を権利の重要性で使うのは、司法事実の検討になってしまい間違いでしょうか??

本件自由を「Xの選挙権を行使する自由」と設定する場合、そこでは本件自由として抽象化したXの権利の重要性を述べてるからよいのかと思う一方で、固有名詞が出てくるから、司法事実ぽいからダメなのかなと思ったりもします。

基本的な質問で申し訳ないのですが、ご教授お願いします。
未設定さん
2016年1月26日
その他 - その他
回答希望講師:内藤慎太郎
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
内藤慎太郎の回答

基本的には、個別具体的な人物や事実は司法事実なので、法令意見では使いませんが、ただ、「本件Xのように毎年選挙に行っている者にとっては、〜〜」と書くことで、Xのような国民一般を指すことになるのでそのような使い方は可能です。

2016年1月26日


未設定さん
ご教授ありがとうございます!

2016年1月27日