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平等原則の判断枠組みについて 事柄の性質として立法裁量が認められることを前提に、その範囲を狭めるべきだという論述をしたい場合、国籍法事件判決のいう重要な権利性+脱却不能性が認められることを根拠とするのは間違いでしょうか。
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4月22日
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伊藤たける
弁護士/基本憲法Ⅰの共著者
そもそも正解はない分野ですが、そうした立論もあり得るところですね。
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