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「王道基礎講座 憲法」のP7ページの(2)最高法規性で、「硬性憲法(96条):形式的根拠」と記載がありますが、正しくは形式的根拠は「憲法の最高法規性(98条1項)」ではないでしょうか?
#[予備試験・司法試験]吉野勲先生による王道基礎講座『吉野勲司法試験道場』
#吉野勲
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2022年11月30日
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BEXA事務局
ご質問ありがとうございます。
吉野より下記の通り回答がありましたので、ご確認をお願いいたします。
ーーー
形式的根拠で間違いないです。
ここで言う「形式的」は、条文の内容面からではなく、改正が難しいと言う手続面から形式的に基礎づけられる、と言う意味です。
そもそも98条は根拠づけとして別に併記しています。
ーーー
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